内職・在宅ワークの解約クーリングオフ

クーリングオフ

クーリングオフ

在宅ワークや内職商法の解約、クーリングオフ

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仕事を手配するなどの名目で、商品やサービスを購入させる行為はクーリングオフの対象となります。また、仕事を手配するだけに限らず、アンケートやモニターの謝礼を支払う、といった場合も含まれます。

 

非常に多いケースでは、仕事を行う為に必要と言い機材などを購入させるケースや、仕事を提供する為には事前トレーニング(通信教育)が必要だという名目で受講後に仕事を提供する等と言い、高額な契約を結ばせるケースなどが挙げられます。

 

なお、商品代やサービス費用が無料であっても、保証金や加盟金など名目は問わず金銭を支払う場合であればクーリングオフの対象となります。

 

内職商法や在宅ワークなどのケースでは、クーリングオフ期間は原則として契約書や申込書などの交付を受けたときより「20日間」となりますが、 もし数ヶ月発っていたとしても解約することが可能なケースがたくさんあります。

 

クーリングオフを行えば、商品やサービスの代金を支払う必要は一切無くなり、事業者はすでに受け取った金銭をお客様へ返還しなくてはなりません。


期間経過後の場合

何らかの形でクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、クーリングオフによる一方的な解約はできないのが原則となります。ここでクーリングオフ期間の計算は、契約の日から計算するのではなく、相手業者から契約書や控えなどの「法定書面」を受け取った日から計算されます。法定書面とは、法律で定められた事項が事細かに明記された書面を言います。

 

そこで、契約の際に相手業者から交付された書面を今一度読み返し、その書面の内容に不備や虚偽記載などがあれば、クーリングオフ期間はまだカウントされていないこととなります。したがって、新たな法定書面を交付されるまではいつでもクーリングオフが可能となります。

クーリングオフ以外

法定書面を受け取り、クーリングオフ期間も経過してしまった場合でもまだ解約の手立ては残されています。相手業者からの勧誘の際の出来事や、その他契約内容などから法律構成・理論構成を行うことで解約できるケースがたくさんあります。